【その8】 宅建業法規則一部改正−国交省
「瑕疵担保責任」保障契約説明を義務化
国交省は、先の国会で、宅地建物取引業法が一部改正されたことを受け、施行規則の一部を改正する方向。この法改正では、宅建業者が契約先に対し、瑕疵担保(かしたんぽ)責任に関する保障契約の有無の説明が義務付けられる。施行令では、説明の対象として、瑕疵担保責任の履行に関する保障保険や責任保険、債務に関する連帯保証の委託と定める。
国交省は、施行規則の改正案について、一般から意見を集約し、12月1日に改正施行規則を公布。施行は、改正宅建業法と同様の12月20日を予定。
(10月31日 日刊建設工業新聞より)
2006.10.31 |