【その29】  瑕疵担保責任履行で保険業務6月2日から開始−「住宅保証機構」
                                        〜一戸建(120平米)で約7万円〜
 

 住宅保証機構が6月2日、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づく保険業務を開始した。
 新築住宅を供給する建設業者や宅地建物取引業者に対し、瑕疵が見つかった場合の補修費用を補償する保険商品を提供する。同法が施行される2009年10月1日以降に引渡しされる新築住宅はすべて工法や建て方を問わず、瑕疵担保補修義務を履行するため、事業者は保険に加入するか保証金を供託しなければならなくなる。
 保険金支払額は、(補修費用等−10万円)×80%で算出した額で、上限は戸当たり2000万円。
 料金は、一戸建ての場合、住宅の床面積区分に応じた保険料に現場検査手数料を加えた金額となる。

    ◆例えば、床面積120uで2階建ての一戸建て住宅の場合(中小企業者コース)
                        保険料4万5650円+現場検査手数料1万1660円×2回=6万8970円となる。

 マンションの場合は、建築工事費に一定の率を乗じた額と保険申込み住宅戸数に定額を乗じた額の合計額。それに現場検査手数料が加わる。
 いずれも中小企業者コースと通常コースの2コースがある。
 保険に加入する事業者は、基礎工事や屋根(防水)工事といった施工段階で同機構の検査を受ける必要がある。竣工後に保険契約を締結し、購入者に引き渡す。
 保証機構はこれまで、任意の住宅性能保証制度を運営してきた。今回の保険業務開始にあたり、現行の性能保証制度の新規受付は終了する。
 今回の保険の特徴の一つは、住宅事業者の故意・重過失による瑕疵があった場合でも、その事業者が倒産などで責任を負えない時には、住宅取得者に保険金が支払われる。また、故意ではなく、景気の悪化などにより事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合でも、保険契約の内容に基づいてユーザーに直接保険金を支払う。更に保険契約者と住宅取得者の紛争が起きた場合には、指定住宅紛争処理機関を低額で利用することができる。

 5月30日時点で、住宅瑕疵担保責任保険法人、同機構と(株)住宅あんしん保証が国交省から指定されているが、最終的には6機関が指定される見込みだ。

  2008.6.3「住宅新報」より