【その27】 改正省エネ法成立−改善命令と罰則を導入
〜来年4月から施行〜
住宅・建築物の省エネ規制の強化などを盛り込んだ改正省エネ法が、5月23日の参院本会議で可決、成立した。延べ2000平方メートル以上の大規模建築物の所有者に、省エネ措置が著しく不十分な場合には、行政が改善措置命令を出せるようになり、罰則も設けられる。延べ300平方メートル以上2000平方メートル未満の中小規模建築物も、新たに省エネ措置の届け出義務対象に追加される。一戸建て住宅の建売住宅事業の建築主に省エネ性能の向上を促す措置の導入もされる。
このほかエネルギー管理の方法を、事業所単位から企業単位に改める。これにより、小規模店舗を多数運営する事業者なども規制の対象となる。
改正法成立を受け、経済産業、国土交通両省は、総合資源エネルギー調査会と社会資本整備審議会で改正法に基づく基準の検討に着手する。
施行日は2009年4月1日で、中小規模建築物に関する届け出の義務付けは2010年4月1日からとなる。
2008.5.26「日刊建設工業新聞」より |