【その23】  住宅瑕疵補償
                〜「保証機構」「あんしん保証」の2保険法人を国交省が指定〜
 

 国土交通省は12日、4月に施行された特定住宅瑕疵担保責任履行確保法に基づき、住宅の売り主に住宅の瑕疵補償を確実に履行させるための保険制度の実施法人として、住宅保証機構と住宅あんしん保証の2法人を指定した。同法に基づく保険法人の指定は今回が第1弾。同日、2法人に指定証を交付した。業務開始日は、住宅保証機構が6月2日、住宅あんしん保証が7月1日。同省によると、このほかに2法人が指定を申請中で、今後、基準を満たした法人が順次指定を受けることになる。
 同法は、一連の耐震偽装事件で欠陥マンションを販売した業者が経営破綻して購入者に補償ができなかった問題を教訓に制定された。09年10月以降に引き渡される新築住宅の売り主や注文住宅の建設請負業者に対しては、同法で、保険加入か法務局への保証金の供託が義務付けられる。保険加入は着工前に申込みが必要なため、国交省は工期延長などを考慮した加入を売り主などに呼びかけている。  

 指定された保険法人は、売り主が納める保険料をもとに、引渡しから10年以内に基礎や躯体などに一定の欠陥が発覚した場合は1戸当たり2000万円まで補償する。

2008.5.13「日刊建設工業新聞」より