【その14】  改正建築基準法 〜「間取り変更」でトラブル必死  

 改正建築基準法の施行から1カ月、ほとんどのエンドユーザーは改正による問題点を認識していません。住宅会社の社員でも完全に把握している人は少なく、「周知不足」が今回の法改正における最大の問題だといえる。
 新たな確認検査制度では設計期間が延びるうえに、工事途中の計画変更も厳しくチェックされる見通しだ。着工後、施主が「やっぱり間取りを変えたい」と言い出せば、計画変更届の確認が下りるまで現場は止まりかねない。建築確認を申請する前に設計を終わらせ、追加変更のないように工事を完了するには、施主とのやり取りにも細心の注意が必要になる。
  住宅会社と施主が「設計施工一貫請負契約」を結ぶ場合、契約書には引き渡し日を記入する。確認申請に今まで以上の日数がかかることは確実だ。プランが煮詰まらないまま契約を急げば、竣工が遅れて遅延損害金を求められる事態にもなりかねないことになる。
  住宅生産団体連合会では、「十分に要望を聞き、変更の出ない状態で確認申請するのは当然だが、それでも制度による遅延が生じた際に備える必要もある。契約書を見直し、特約事項を設けることも検討すべきではないか」とする。着工後の中間検査や完了検査がどのように運用されるかなども含めて、現在のところ改正法の運用がどうなるかは、はっきりしない点が多い。
  当分は特定行政庁などの最新情報を収集しながら、慎重に仕事を進めざるを得ないだろう。

(7月25日「ケンプラッツ」より )

2007.7.30