【その12】  建築確認審査の厳格化 〜伝統構法に厳しく〜  

 
改正建築基準法・改正建築士法が施行される6月20日に向けて、確認検査機関による工務店向け説明会が開催されています。確認・検査業務の厳格化を図り、建築士の罰則を強化するなどの処置が進むことにより、工務店にも少なからず影響が及びそうです。
  6月20日より、確認審査時において、第三機関による構造計算適合性判定=ピアチェックが実施されます。その対象は、木造13m超または軒高9m超ですが、許容応力度「等」の計算や限界耐力計算を行う場合も対象となるため、2階建て以下でも、伝統的な貫構法等を用いた木造住宅は、厳しい審査を経なければならなくなります。伝統構法については、安全限界の傾きが30分の1ラジアンと定められたこともあり、伝統構法のうまみが発揮されなくなる、という懸念もあります。
  一方、一般の小規模住宅では、建築確認時に構造に関わる設計図書の提出を義務づけられるのは、平成20年12月ごろとなるが、工務店もN値計算や壁量計算ができるような体制を整える必要がありそうです。
  また、建築士等に対する罰則も強化され、違反行為には、最高で懲役3年罰金300万円(法人の場合罰金1億円)などに引き上げられているが、処分の基準(最高の16ランクで免許取消)についても新たに項目を追加し、加点方式も採り入れています。設計事務所で利用している工務店だけでなく、自社で設計する工務店も要注意です。

(5月25日「日本住宅新聞」より )

 ◆平成19年6月20日から建築確認申請の手続きが変わります。
     詳しくは、国土交通省ホームページへ   http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html

2007.6.11