◆石綿作業主任者技能講習 (登録第261号)
  石綿障害予防規則の規定により、石綿等を製造し、又は取り扱う作業については、必要な技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならないことになっています。

【受講資格】
埼玉土建へ加入している方
18歳以上の方

【講習時間】
全10時間
2日間講習

【受講料】
 10,000円

【講習内容】
講習内容
講習時間
健康障害及びその予防措置に関する知識
4時間
作業環境の改善方法に関する知識
2時間
保護具に関する知識
2時間
関係法令
2時間

●申請等はお近くの埼玉土建各支部にて